ゴルフ保険は、ゴルファー自身を守るための保険です。なんとなく保険の内容をわかっていても、普段使い慣れない単語が多くでてくると理解するのも大変ですよね。
そこで、今回はゴルフ保険でよく使われる保険の用語をまとめました。
分かりにくい用語について解説していきますので、ゴルフ保険について少しでも多くのことを理解していただけますと幸いです。
ゴルフ保険とは、ゴルフシーンにおいて必要とされる補償が特約で付いてくる保険です。
主にその内容は賠償責任保険が基本となり、特約でゴルファー損害補償やゴルフ用品補償、ホールインワン・アルバトロス費用補償が特約として付けることができます。
ゴルフの練習中やコースを回っている最中に、その場にいた第三者にケガを負わせてしまったり、持ち物を破損させた際に適用される保険です。
この第三者賠償責任保険がゴルフ保険の基本契約となります。
この第三者賠償責任保険の保険金は加入する保険会社やプランによって金額が異なりますが、3,000万円~1億円以上の保険金がもらえるプランが存在します。
ゴルファー本人が、ゴルフの練習中やコースを回っている際にケガをした場合に保険金を受け取ることができます。
先ほど紹介した第三者賠償責任保険に付ける特約のひとつです。
ゴルフの練習場やその敷地内でゴルフ用品が盗まれてしまったり、ゴルフ用品が破損する事故が起きたときに、盗まれた用品や破損したものの損害額を支払います。
ゴルフボールが盗まれた際は、他のゴルフ用品と同時に盗まれた場合のみ適用されます。
また、いくらゴルフ用に設計されたとしても、時計、宝石、貴金属、財布はゴルフ用品にはなりません。
ホールインワンもしくは、アルバトロスを達成した際に、かかってしまった実費を負担します。
実はホールインワンやアルバトロスを達成すると以下のような様々な費用が発生してしまいます。
こうした実費を補償するための特約のひとつです。
そのため、ホールインワンを達成してしまった時のために、保険に入ることも検討してみてはいかがでしょうか?
こちらの補償は、日本国内で達成したもののみ適用されるため、国外でプレーしたときのオールイワン・アルバトロスは補償対象になりません。
また、原則としてキャディを同伴していることが条件になります。場合によってはゴルフ場にいた人に書いてもらう達成証明資料などがあれば適用されるケースもあります。
ホールインワンまたはアルバトロスの達成を確認できる映像等資料
損害賠償金 | 損害賠償請求権者に対する治療費、修理費。 |
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損害防止費用 | 損害の拡大を防ぐために必要になる費用。 |
緊急措置費用 | 被害者に対する応急処置などで必要になった費用。 |
権利保全行使費用 | 損害賠償請求をする際に、権利を保全または行使するために行った手続きで発生した費用。 |
協力費用 | 保険会社へ協力するために必要になった費用。 |
争訟費用 | 弁護士報酬や争訟を起こす際に必要になった訴訟費用。 |
死亡保険金 | 事故発生日から180日以内に死亡した場合に、損害保険金が全額支払われる |
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入院保険金 | 治療のために入院した際の費用です。損害保険金金額の1.5/1,000×入院日数で計算します。※ただし、180日以内の入院にしか対応しません。 |
通院保険金 | ケガで通院が必要になった際の費用です。損害保険金金額の1/1,000×通院日数で計算します。※ただし、180日以内の通院にしか対応しません。 |
後遺障害保険金 | 事故発生日から180日以内に、事故による後遺障害が発覚した際に、損害保険金額の100%~4%が支払われます。後遺障害の程度によって金額が変わってきます。 |
※後遺障害とは、ケガをした人の身体に残された症状の回復が見込めない場合や、すでに大きな障害を生じている場合や身体の一部が欠損している状態をさします。本人が後遺障害を訴えていても、それを裏付ける医学的根拠がない場合は後遺障害として認められません。
全損 | 再調達価格から消耗した分を引いた金額 |
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分損 | ゴルフ用品の修理費 |
再調達価額とは、保険契約の対象物と同じものを再取得するために必要になる金額です。
一方、修理費は、破損したゴルフ用品を事故前の状態に戻すために、必要になる費用のことをいいます。
最後にゴルフ保険を適用する際に必要になるもの、つまり事前に準備することになるものの一例をお伝えしたいと思います。
医学的他覚所見 | 医師や専門家が診察・触診を通して、症状・状態を裏付けることを指しています。特に、保険の規約の中で多用され、MRIなどの画像診断を通して判断されるものです。保険では身体の状態を証明する重要な証明になり得ます。 |
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再調達価額 | 事故や損害が発生したときに、発生した場所に保険の対象と同等のものを再構築・再購入するのに必要な金額のことを指します。 |
時価額 | 事故や損害が発生したときに、発生した場所に保険の対象と同等のものを再構築・再購入するのに必要な金額のことです。対象の物によって差し引かれる金額の程度が設けられています。 |
頸(けい)部症候群 | 一般的に”むちうち”と呼ばれる症状を指します。自動車の追突や衝突によって、首が鞭のようにしなることで引き起こされる症状の総称です。衝突の直後は痛みがなくとも、時間の経過によって症状が現れるケースも見受けられます。 |
始期日 | 保険の契約において、該当する保険期間の初日のことです。 |
全損 | 対象の損害の程度を表したもので、損害の額や修理費用が、保険価格以上にのぼる場合のことを指します。 |
達成証明資料 | ホールインワンやアルバトロスの達成を客観的に確認できる資料のこと。映像が保存された記録媒体などはこれに該当します。 |
被保険者 | 保険契約における、補償を受けられる方。もしくは補償の対象となる方のことをいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習や競技を行うための施設のこと。各ゴルフ保険の保障特約においては、日本国内の9ホール以上を有している場所を指している場合もあります。そのため、補償が適用される場所として該当しているか判断される、重要なポイントともいえるでしょう。 |
敷地内 | ゴルフ場と定められた敷地内のこと。施設の駐車場や更衣室、その他の付属施設も該当します。しかし、宿泊に使用される部分は除外されて扱われます。 |
ゴルフ保険に関する用語についてお伝えしました。保険に関する用語は一見複雑に感じますが、一度理解してみるとそれほど難しい用語はないように思えます。
ゴルフ保険に加入済みの方や、これからゴルフ保険に加入することを検討している方は、こうした用語をしっかりと理解して、万が一事故やトラブルが起きたときに、慌てないように準備しておきましょう。