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おすすめゴルフ保険3選

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NTTドコモのゴルフ保険

ドコモ保険ナビ_ゴルフ保険_公式HP

画像引用元:ドコモ保険ナビ公式サイト
(https://hoken.smt.docomo.ne.jp/golfer/)

NTTドコモのゴルフ保険に加入するとどんないいことが?補償内容や保険料などを詳しく解説しています。

ドコモのゴルファー保険の補償内容は?

NTTドコモは携帯電話やスマートフォンの販売を行う会社ですが、1日単位で入れるワンタイム保険として、自動車保険、スポーツ・レジャー保険、国内・海外旅行保険なども取り扱っています。

ゴルフ保険については東京海上日動火災が引受幹事会社となって、NTTドコモが代理店という位置づけで販売されています。

ケータイやスマートフォンから申込が可能なのが特徴で、申込書への記入などは不要。ネットワーク暗証番号と生年月日を入力するだけで簡単に手続きができます。

また、保険料は月々のケータイ料金と一緒に請求されるため、クレジットカード等の登録も必要がありません。

補償内容は第三者に対する賠償責任、自身の傷害、ゴルフ用品の損害、ホールインワン・アルバトロス費用の4つです。

第三者に対する賠償責任

国内外のゴルフ場やゴルフ練習場で練習・競技・指導中に誤ってキャディや他人にケガを負わせたり、他人の物を破損させたりして法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金が支払われます。

自身の傷害

国内外のゴルフ場やゴルフ練習場で練習・競技・指導中に偶然起きた事故により被保険者本人が死傷した場合に、通院保険金・入院保険金、後遺障害保険金・死亡保険金が支払われます。

ゴルフ用品の損害

国内外のゴルフ場やゴルフ練習場で被保険者本人のゴルフ用品が破損・曲損・盗難被害などにあった場合、契約した保険金額を上限に時価額で支払われます。紛失や置き忘れ、ゴルフボールのみの盗難被害は対象外となります。

ホールインワン・アルバトロス費用

第三者ならびに同伴競技者が目撃したホールインワン・アルバトロスについて、祝賀会・記念品贈呈・キャディへの祝儀などに要した費用が保険金額を上限に支払われます。

日本国内のゴルフ場に限り、パー35以上の9ホールを正規にプレーし、1名以上の同伴競技者とホールインワン・アルバトロスを達成したアマチュアゴルファーのみ対象となります。

原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりませんが、ゴルフ場使用人やゴルフ場内の売店運営業者、ゴルフ場に出入りされる造園業者、工事業者等の同伴競技者以外の第三者の目撃証明がある場合に限り保険金が支払われます。

厳選!おすすめのゴルフ保険はこれ!

プランと保険料

プランは「おてがる」「おすすめ」「しっかり」の3タイプありますが、すべて保険期間は1日もしくは1泊2日となっています。

その代わり保険料も300円~と手軽な料金になっており、申込も簡単にできることから、ゴルフのプレー前日に安心のために加入するといった使い方ができるのが特徴です。

賠償責任も最高で5億円、ホールインワン費用補償も最高50万円と、簡易的な保険でありながら補償内容も十分です。

補償内容 おてがる おすすめ しっかり
賠償責任 1億円 3億円 5億円
死亡・後遺障害 300万円 700万円 1,000万円
入院日額 4,000円 7,000円 10,000円
通院日額 2,000円 3,000円 5,000円
用品損害 10万円 10万円 30万円
ホールインワン 20万円 50万円 50万円
保険料
(1日もしくは1泊2日)
300円 500円 700円

基本となる補償の支払い可能・支払い不可の条件まとめ

ドコモのゴルフ保険で基本となる補償で、支払われる条件・支払われない条件をまとめました。

保険金支払いの対象となるケース

国内外でのゴルフ場・ゴルフ練習場敷地内にて、ゴルフの競技、練習、または指導中に「急激で偶然な事故」によりケガをした場合。ケガには有毒ガスなど有毒物質による急性中毒も含まれます。またゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内にて行なわれる更衣や休憩、入浴、食事の行為も同様に保障対象です。

保険金支払いの対象とならないケース

細菌性の食中毒および、ウイルス性の食中毒によるケガの場合。また、職業病やテニス肩のような急激性、偶然性、外来性のどれか、またはすべてを欠くケースでは、保険金の支払い対象とはなりません。

保険金を支払う場合においての主な条件を以下にまとめました。

保険金の種類 保険金を支払い可能な条件
死亡保険金 事故当日を含め180日以内に死亡された場合には、死亡・後遺傷害保険金額の全額が支払われます。ただし、すでに支払われている後遺障害保険金がある場合には、死亡・後遺傷害保険金額からすでに支払われた金額を差し引いた残りが支払われます。
後遺傷害保険 事故当日を含め180日以内に、身体に後遺障害が現れた場合に支払われます。障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4~100%が支払われます。
入院保険金 医師等による治療を必要とし、事故当日から治療をする日を含めて180日以内に入院された場合は、入院保険金日額に実際に入院した日数を乗じた額が支払われます。ただし、支払い対象となる「入院した日数」は1つの事故で180日が限度です。
手術保険金 治療を目的とした公的医療保険制度に基づく、医科診療報酬点数表によって、手術料の算定対象である手術や先進医療の手術を受けた場合には、入院保険日額の10倍、または5倍の額が支払われます。ただし1つの事故について、事故当日から180日以内に受けた手術のみです。
通院保険金 医師等による治療を必要とし、事故当日から180日以内に通院した場合に、通院保険金日額を乗じた額が支払われます。ただし、事故当日から180日を経過したあとの通院は対象外です。また、支払い対象となる「通院した日数」は1つの事故につき90日を限度としています。入院保険金と重複しては支払われません。

保険金が支払われないケースを以下にまとめました。

引受保険会社が保険金を支払わない場合

  • 地震や噴火によって起こる津波でのケガ
  • 被保険者の重大な過失、または故意によるケガ
  • 保険金受取人による過失、または故意によるケガ
  • 被保険者の闘争行為や自殺行為、犯罪行為によるケガ
  • 無免許や酒気帯び、麻薬を使用しての運転によるケガ
  • 脳疾患や疾病、心神喪失やこれらが原因となるケガ
  • 妊娠、出産、早産、流産によって生じたケガ
  • 外科的手術などの医療処置によるケガ(保険金が支払われるケガを治療する場合を除く)
  • ピッケル等、登山用具を使用する山岳登はんや半グライダー搭乗等、危険を伴う運動等を行なって生じたケガ
  • オートバイや自転車競走選手、自動車競走選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間で生じた事故によるケガ
  • 自動車等の乗用具による競技や試運転、競技場でのフリー走行をしている間に生じた事故によるケガ
  • むちうち症や腰痛等、医学的他覚所見のないもの
  • パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ等

主な特約とその概要

ドコモのゴルフ保険にセットされる主な特約と、その概要についてまとめています。

個人賠償責任補償特約+ゴルフ賠償責任補償特約

国内外にてゴルフの練習や競技、指導中にキャディを含む他人にケガを負わせる、または他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合は、1つの事故につき保険金額を限度として保険金が支払われます。

携行品特約+ゴルフ用品補償特約

国内外でのゴルフ場やゴルフ練習場敷地内において、被保険者が所有しているゴルフ用品に次の傷害が生じた場合に補償されます。

  • ゴルフ用品の盗難
  • ゴルフクラブの破損、曲損

※修理費から免責金額(自己負担額)を差し引いた額が保険金額を限度に保険金として支払われます。

ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

国内にある9ホール以上のゴルフ場においてパー35以上の9ホールを正規にラウンドして、1名以上の他の競技者が同伴したゴルフのプレー中に以下のホールインワン、またはアルバトロスを達成した場合。

  • 競技の同伴者および同伴したキャディ等の両方が目撃したホールインワン・アルバトロス
  • 記録媒体に記録されたビデオ映像等によってホールインワン、アルバトロスが客観的に達成を確認できる