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日本興亜損保のゴルフ保険

損保ジャパン_ゴルフ保険_公式HP

画像引用元:損保ジャパン公式サイト
(https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/leisure/golf/)

総合保険会社の日本興亜損保が取り扱うゴルフ保険について解説。補償内容や保険料などの情報をまとめています。

※日本興亜損保は2014年9月1日をもって損保ジャパンと合併し、現在のゴルフ保険は「損保ジャパン日本興亜」に一元化されています

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日本興亜損保のゴルフ保険の補償内容

日本興亜損保は自動車保険や住宅保険、地震保険、傷害総合保険、レジャーの保険などを取り扱う総合損害保険会社です。

日本興亜損保のゴルフ保険(ゴルファー保険)はレジャーの保険の一つで、第三者に対する賠償責任、ゴルファー自身のケガ、ゴルフ用品の損害、ホールインワン・アルバトロス達成の祝賀会や慣習などに要した費用を、補償するサービスになっています。

第三者に対する賠償責任

日本国内または国外のゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフの競技、練習、指導に起因する偶然な事故により、他人(キャディを含む)にケガをさせたり、誤って他人の物を破損することによって法律上の損害賠償責任を課せられた場合などに、契約した保険金額を上限に損害賠償金が支払われます。また、日本興亜損保同意のもと支出した訴訟費や弁護士に対する報酬、または仲裁・和解・調停にかかった費用も対象に含まれます。

ゴルファー自身のケガ

国内外のゴルフ場やゴルフの練習場で、プレー中・練習中・指導中に不慮の事故で被保険者本人が死傷した場合に保険金が支払われます。

死亡保険金 事故発生から180日以内に事故によるケガのため死亡した場合、保険金の全額が支払われます。
後遺障害保険金 事故発生から180日以内に事故が原因で後遺障害が生じた場合に、その度合によって保険金4~100%の額が支払われます。
入院保険金 ケガのため入院した場合、事故発生日からその日を含め180日以内の入院に対し、180日を限度として、入院日数1日につき契約金額の1000分の1.5を乗じた額が支払われます。
通院保険金 ケガのため通院し医師の治療を受けた場合、事故発生日からその日を含め180日以内の通院に対し、90日を限度として、通院日数1日につき契約金額の1000分の1を乗じた額が支払われます。

ゴルフ用品の損害

日本国内または国外のゴルフ練習場、ゴルフ場で被保険者所有のクラブ用品が破損あるいは盗難被害にあった場合、時価額か修理費のどちらか低いほうの額が支払われます。

ホールインワンまたはアルバトロスにより支出した費用

ホールインワン・アルバトロスを日本国内のゴルフ場で達成し、その慣習として要した支出額などが支払われます。限度は契約した保険金額が目安です。

同伴競技者ならびに第三者が目撃、あるいはビデオ映像などで証明できるホールインワン・アルバトロスが対象となります。

また、対象となる費用は、贈呈用記念品購入費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、自然保護またはゴルフ場の発展に資する費用となっています。

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プランと保険料

プランは保険料(1年)4,000円、6,000円、9,000円の3つがあります。賠償責任(最大2億円)とゴルファー障害(最大914.9万円)についての保険金額が、他社と比較すると高めに設定されているのが特徴です。

その代わり、ホールインワン・アルバトロス費用の補償については4,000円と6,000円クラスで10万円、9,000円クラスでも30万円と比較的低く設定されています。

ホールインワン・アルバトロスよりも、賠償責任、傷害補償を手厚くしたいと考えている人にとっては最適な内容と言えるでしょう。

補償内容 GAC GAB GAA
賠償責任 1億円 1億円 2億円
ゴルファー傷害 454.9万円 854.9万円 914.9万円
ゴルフ用品損害 20万円 36万円 40万円
ホールインワン・
アルバトロス費用
10万円 10万円 30万円
保険料(1年) 4,000円 6,000円 9,000円

※2014年9月1日をもって損保ジャパンと合併し、現在のゴルフ保険は「損保ジャパン日本興亜」に一元化されています。