ゴルフ保険で受け取った保険金に果たして税金はかかるのでしょうか?ここでは、気になるゴルフ保険の各補償内容と税金の種類について詳しく解説しています。
ゴルフのプレー中や練習中、または指導中に事故を起こしてしまい、他人にケガを負わせてしまった場合に適用される補償。なかには海外での事故にも対応している保険プランもありますが、基本的に賠償責任補償は国内で起きたゴルフ関連の事故に対して保険金が支払われる補償です。裁判や弁護士、治療などにかかる費用も補償の対象となります。
この賠償責任補償によって受け取った保険金は非課税となるため、税金はかかりません。
ゴルフのラウンド中や練習中に自身がケガをしてしまった場合に受けられる補償です。このような、自分のケガに対して支払われる保険金には税金がかからないため、非課税となります。確定申告を行ない医療費控除を受ける場合は、支払った医療費からゴルフ保険で受け取った保険金を引いた金額を申告しなければいけません。
ゴルフ場または練習場の敷地内で自身のゴルフ用品が盗まれたり、クラブが破損したりした場合に、その修理費や購入費を補償してくれます。一般的にゴルフ用品だと認められるのは、ゴルフクラブやゴルフバッグ、シューズ、ボールなどです。ゴルフ用品補償として受け取った保険金も、傷害・賠償責任補償と同じく税金がかからないため非課税となります。
ホールインワン・アルバトロスを達成した際に発生する祝賀会費用やご祝儀代、記念品代などの出費を負担してくれる補償です。「賠償責任補償」「傷害補償」「ゴルフ用品補償」とは違い、ホールインワン・アルバトロス補償で受け取った保険金は、一時所得として扱われるため税金がかかります。
ホールインワン補償で支払われる保険金は所得として扱われるため、課税の対象となります。その場合どのように計算すれば良いのかを簡単に説明していきましょう。
では、仮にホールインワン補償によって受け取った保険金が50万円だったとしましょう。そして、かかった費用が保険料1万円、祝賀会費用35万円、記念品代20万円だとします。所得を割り出す計算式は、「保険金(50万円)-保険料(1万円)-特別控除額(25万円)」になるため、所得は24万円。この際、祝賀会費用や記念品代は計算に含まれないので注意しておきましょう。