ゴルフ保険の保険料は経費として取り扱ってもらえるのでしょうか。ビジネスシーンの延長でのプレー機会が多いゴルファーには、気になるポイントかと思います。
結論からいうと、ゴルフ保険の保険料を経費計上することは現状では難しいと言わざるを得ません。取引先との交流や接待でゴルフに行く場合は、業務範囲内として捉えても良いのでは?との考え方もあります。仕事と関係が深い面ももちろんあるため、以前は経費として支払われていたこともあったようです。しかし、現在ではそれは認められず、経費としての取り扱いは難しくなっています。
保険金の受取先を個人ではなく勤め先の会社にしている場合、経費になるのでは?とも思われがちですが、その場合も残念ながら経費としては認められないので注意してください。
「事故が起こってしまった場合、誰が保険金を受け取るか、またその事故は誰に責任があるのか」という観点から、経費として取り扱うか否かの判断がくだされます。会社の車に乗っている際に事故を起こしてしまうと、それは業務内での事故として取り扱われます。そのための保険料は経費として賄われるのが一般的です。
しかし、ゴルフの場合はそうではありません。取引先とのコンペなど、ゴルフが業務に絡んでくるケースは多くあるとはいえ、ゴルフ自体が「仕事」として取り扱われていないのです。ゴルフ保険料を交際費に含めることは、税務署の判断においても難しいものがあるでしょう。
ゴルフ保険は経費として認められませんが、ゴルフに関する費用の中には経費計上できるものもあります。それら項目をいくつか紹介します。
ゴルフのプレー代は「交際費」としての位置づけとなり、経費計上も可能です。ちなみに、場所によっても異なりますがゴルフのプレー代金の相場は8,478円。地方やコースによって料金は異なります。
ゴルフをする際に着替えや貴重品を置くロッカー代も経費として認められています。
ゴルフ場でのプレーには利用税が必要です。地方税法によって定められている税金なので必ず支払わなければならないもの。金額は利用するゴルフ場によりそれぞれ異なりますが、1,000円前後がほとんどです。早朝・夜間での利用で割引されることもあります。
ゴルフ場での飲食代は経費として支払われます。1人5,000円をオーバーすると損金扱いとなり計上が難しくなるので気をつけてください。
ゴルフ場が協力会員となっている「公益社団法人ゴルフ緑化促進会」という団体に対する寄付金です。その寄付金も経費として計上できます。交際費というより、寄付金に該当するでしょう。1人あたり50円ほど寄付することになっています。
ゴルフ保険の保険料が経費として認められるのは難しいですが、たとえ自腹であっても加入しておくべきです。「自分は事故を起こさないから大丈夫」と思っているゴルファーも、その理由をチェックしてみてください。
ボールが飛び交っていたり、きついアップダウンがあったりと、ゴルフ場には予期せぬ危険が潜んでいます。自分が怪我をしてしまう、または周りの人に怪我をさせてしまった場合、金銭的・精神的に大きな負担になってしまうことも。何かあったときの備えとしてゴルフ保険に加入しておくと安心です。ゴルフ保険に入っておくべき1番の理由は、不慮の事故や怪我への対応です。
ホールを周っているときだけではなく、練習場や打ちっぱなしなども補償範囲になります。また、家で練習している際に起こるトラブルに対応しているゴルフ保険もあるようです。近所の家の窓ガラスを割ってしまったり、自宅付近にいた人にボールが当たってケガをさせてしまったりしても、金銭的な負担は軽減されます。
保険というと長期契約するのが主流かもしれませんが、ゴルフ保険には「1日のみのプラン」や「1週間のみのプラン」もあります。
特に数日前の練習からゴルフ当日まで適応される1週間プランがおすすめです。保険料もとてもリーズナブルなので、加入ハードルが低いことも嬉しいポイント。また、補償内容も長期間契約保険にも見劣りせず、損害・死亡・盗難・破損・ホールインワン補償など主要項目が網羅されています。
ここまでの説明で、経費では落とせないことをお分かりいただけたと思います。
それでも、各補償を確認すると、自分がトラブルに巻き込まれたり、困ったりする可能性はゼロとは言えません。 また、困った時には後の祭りです。
事前に加入しておかないと補償されないのが保険の性質です。
せっかく保険があるので、もしもに備えてゴルフを楽しみましょう。